2019-03-19 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
つまり、株式譲渡課税、それから利子配当課税、こうしたもので老後の収入を得ていらっしゃる方々が結構な割合でいらっしゃる。ですので、ここについては、実はこの金融所得課税の税率を上げるということがイコール高齢者の皆さんの生活に直接影響を及ぼすということもしっかり視野に入れておかなければいけないんだろうと思います。
つまり、株式譲渡課税、それから利子配当課税、こうしたもので老後の収入を得ていらっしゃる方々が結構な割合でいらっしゃる。ですので、ここについては、実はこの金融所得課税の税率を上げるということがイコール高齢者の皆さんの生活に直接影響を及ぼすということもしっかり視野に入れておかなければいけないんだろうと思います。
○藤巻健史君 いや、それは最終的には二〇%の分離課税にするべきだとは思っていますが、私は、最初に結論から言っちゃうと、取りあえずは雑所得じゃなくて譲渡課税ではないか、総合所得の中の雑所得では、最低限それでもおかしくないんじゃないかなという議論を今日はさせていただいています。
ただ一方で、そのように整備されて、会社法上できるような制度が整っていたとしても、自社株の交付の場面において株式譲渡課税がなされてしまうと、交付された株主にとっては、納税資金の確保というものが必要になってくるので、やはり買収が進まない、せっかく制度が整ったのに実効性がなくなってしまう、そういった問題もあるんです。
自分は自分の財産を上げますよと言っているのに、更にむしり取られるというのがみなし譲渡課税なんです。これによって、例えば、せっかく公共的な利用を考えているNPOさんがDVシェルターだとかあるいは貧困世帯の公営住宅的な使い方をしようと思っても、これが妨げになっているわけです。
になっているかということを説明させていただきたいんですが、例えば資産を持っている方が、じゃ、自分の持っている例えば株式だとか不動産だとかそういったものをNPOの方に是非使っていただこう、これ寄附しよう、遺贈しようということで遺贈した場合、基本的には今の税制でどういうことが起こるかというと、そういった資産を遺贈した場合というのは、もしその資産が含み益を持っていた場合には、この含み益にはいわゆるみなし譲渡課税
今お伺いをしましたのは資産、いわゆるストックから遺贈しようとするときにみなし譲渡課税が掛かりますよという問題だったわけですが、一方で、日本においていわゆる所得、フローの部分から寄附をしようとすると、実は税制上はもう極めて先進的な税体系ができ上がっている、実現しているということがよく言われております。
この間、株式譲渡課税等による税収は激減しております。平成十一年の五千八十八億円から、十五年の一千三百九十四億円。本当に、こういう株転がしでもうけるところは減税をする、あるいは所得税の高額所得者の最高税率は下げられたまま、さらに法人税は減税が続いている。しかもその理由は、あるべき税制の先取りだからだと。
そういったことの中に、非常にこのMアンドA、特に今回の合併対価の柔軟化については非常に注目された点であったと思うんですが、まずこの三角合併等で発生する、発生するというのは、当然株を交換するわけでありますから、そのときは当然日本の子会社を通じての交換、そういったことにつながると思いますので、そこで譲渡課税、これが発生するわけでありますけれども、これ日本では、日本企業がやった場合においてはこれ繰延べが許
だから早く、株は下げ止まったのかどうか、そこで私は、まだ不安の要因があるから、この際思い切って株式の譲渡課税は時限的でいいですから非課税にしたらどうかという御提案をこの間申し上げました。 この与党の今回の提案の中にも、土地の取引に関して、土地取引を活発化させるためにいろいろな制度を工夫して、税制上流動化を図ったらどうかという提案がございます。この点について最後に御所見を伺って、質問を終わります。
ドイツの例で申し上げました、ドイツのことを言いましたから一つだけ例を引きますと、ドイツは今は一年以上の保有株式については一切その譲渡課税も含めて無税になっているんですね。
○鈴木参考人 先ほど私も、土地を上げるべきだという話もしましたし、税金の問題、やはり譲渡課税を見直していただいて、土地がとにかく動くということが大事だろうと思いますので、動きやすい税制をぜひ考えていただきたい、このように思っております。
各市町村長会やあるいは全国の町村会あるいは市長会の方々が、株式譲渡課税に係る個人住民税の申告分離課税における特別控除を行う場合において、地方への支障を来すことのないような措置をとってもらいたい、あるいは、税制改正による減収等が生じる場合は、今後における都市の自主的な財政運営に支障を来すことがないよう適切な財源措置等を要望する、こういう自治体の要望を大臣はどう受けとめていらっしゃいますか。
また、御指摘のありました譲渡課税の方でありますけれども、これは平成十一年度、本年度におきまして、長期譲渡所得に係る税率の引き下げを実現したところでございます。この成果につきまして今見きわめているところでありまして、この辺も状況においてはまた一層考えていかなければいけない、そういった問題意識を持って対応しておるところでございます。ぜひ御理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。
それからまた、いわゆる事業継承時における高過ぎる譲渡課税とか、そういうことが挙げられるわけでございますけれども、これらについてどういうふうにお考えになっていらっしゃるか。 しかし、私は、スケールメリットの追求というのは、これは別に、大企業だろうと中小企業だろうとあると思います。
ところが、今の税法はそうなっていませんで、株をやっちゃうということはみなし譲渡課税がかかるんです。現金で買って株を上げるということになりますと、時価でやるわけですから、取得価額との差額がみなし譲渡課税になっちゃうと。だから、それをやるとすれば特別措置法を改正していただいて、こういう場合には非課税にするという規定を入れないと現行法ではできないようであります。
また税制では、地区外転出者に対する譲渡課税の特例措置の拡充だとか、保留床の取得に対する不動産取得税の特例措置の創設とか、その他融資制度とか公的機関の役割とか、いろいろ幅広く、現場の声というものが建設省に届いているはずだと私は思うんですよ。
譲渡課税等の見合いの中でこれをどうするか、ビッグバンを迎えるに当たりまして市場税制はどうするかということで、政府税調にも本件の御勉強をいただくことになりますし、党においても本件については検討をしていかなければならぬというようなことも承っておるところであります。 不良資産の解消は、先ほども申し上げましたとおり、各銀行全力を尽くしておりますことは御案内のとおり。
それから、個人の長期譲渡課税の問題でも、個人の長期譲渡課税がバブル退治を目的とした九一年度の土地税制改革前の水準に完全に戻されてしまった。一つだけ例外がありまして、社民党などの主張で八千万円超の部分に三九%という税率が残してありますけれども、この八千万超の取引というのは全体の中でのシェアはごく小さなものではないかと思うのですが、その点はどうですか。
居住用財産の買いかえとか、それから譲渡課税、特に居住用財産の。 そこで、多分きょうちょっと答えられないと思うんですけれども、例えば坪五百万ぐらいの土地が一万平米あったとします。そういう商業経営者がいたとしますと、これは保有課税、日本の場合は幾らになるか。これはすぐわかりますけれども、これはどこでもいいです、イギリスでもいいから、イギリスだったら幾らかかりますか。
今回の新進党案に盛られておる長期保有の個人の土地譲渡課税の軽減については、特別控除後の譲渡益四千万円以下の部分につき、国、地方合わせて三二・五%の税率を二六%に引き下げ、土地の流動化を促進しようとするものであります。自民党は平成六年に同じ内容の法案を提出しており、賛成されるものと理解しておりますが、社会党の委員長である村山総理に御所見をお尋ねいたします。